2026年04月16日
第1条 NPO生涯スポーツ振興会(以下当会とする)は、事務局を山形市南二番町 8-3 特定非営利活動法人生涯スポーツ振興会(略称アプルス)内に置きます。
第2条 当会は会員の生涯にわたる健康の維持増進と相互の親睦をはかり、個々の条件に 合ったスポーツライフを楽しむことを目的とします。
第3条 前条の目的を達成するため次の事業を行ないます。
(1) スポーツクラブの運営と援助育成
年間を通した大人のスポーツクラブ、子どものスポーツクラブの運営
(2) 生涯スポーツの基礎となる技術の習得、基礎的な体力づくりをする場の提供
幼児から大人まで各種スポーツ教室の開催(スキーなどのアウトドア教室も含む)
(3) 健康維持・増進、親睦をはかるための各種イベントの開催
(4) スポーツに関する情報提供
(5) その他、当会の目的達成のために必要な事業
第4条 (1)会員は(会員が未成年の場合はその保護者が)第2条の趣旨に賛同し、入会手続きを完了した者とします。
(2)会員の資格は他に譲渡できません。
(3)資格は退会により消失します。
第5条 入会するときは入会金を添えて入会申込書を提出します。
第6条 (1)会員の都合で退会するときは申し出たうえで、退会する月の前月末までに退会届を提出します。入会金、年間保険料、年間登録料の返金はできません。
(2)当会の名誉を著しく毀損したとき、発言や態度等が著しく活動の妨げとなるとき、他の会員の迷惑となる行為を改めないときは、一方的に退会を申し渡します。
第7条 退会して再入会するときは入会金を納めなければなりません。但し、退会日より一年以内に再入会するとき、入会金は不要とします。
第8条 会員の都合で休会するときは申し出たうえで、休会する月の前月末までに休会届を提出します。休会は年度内1回最大3ヶ月まで認めます。
第9条 会員が当会に係わる諸行事の参加中に傷害を受けたときは、当会で加入している傷害保険の給付規定の範囲内でのみ保障します。別途治療費などの支給は行いません。
第10条
どのようなスポーツであれ、スポーツ活動には常に多少の危険が伴っており、例えルールを守って活動していても、不可避的に起きてしまう事故もあります。当会はこのような前提に立ち、当会の管理活動中に起きたケガや事故について、明らかに当会の故意又は重過失によるものである場合を除き、損害賠償責任を負いません。
第11条 当会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とします。
第12条 各クラブ・教室の運営は当会が行ないます。
第13条 (1)当会の活動における肖像権については、当会に帰属するものとします。
(2)活動中に撮影した写真及び動画は、当会の広報又は活動の記録のために、特に必要と判断した場合を除いて事前の断りなく使用します。
第14条 入会手続きなどで得た個人情報は、当会の活動を円滑に行うためにのみ使用します。
第15条 当会では、会員の皆様が安心して活動に参加でき、指導者・スタッフが安全かつ適切に業務を行える環境を維持するため、暴言・暴力・威圧的な言動・過度な要求など、カスタマーハラスメントに該当する行為を認めません。正当なご意見やご要望については誠実に対応いたしますが、スタッフの安全確保や他の会員へのサービス提供に支障が生じる場合には、必要に応じて理事会等で協議のうえ、適切な措置を講じることがあります。すべての方が安心してクラブ活動に参加できる環境づくりに、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
第16条 各クラブ・教室の運営に必要な詳細は細則で定めます。
規約改正 2011年4月1日 2014年2月1日 2015年4月1日 2016年4月1日 2017年4月1日 2018年4月1日 2026年4月1日
高校生以上の健康な方
持病をお持ちの方、健康面で不安のある方はお知らせください。
アプルスのスポーツクラブは、会員の健康維持のため運動の場を提供することを目的としており、技術力向上や大会出場を目的としたクラブではありません。会員様同士ご協力いただくこともありますので、予めご了承ください。
(1)入会金は同居の家族2人目から不要です。入会時に兄弟または家族がすでにクラブまたは教室に所属し、 入会金を納めている場合も不要とします。
(2)年間保険料・年間登録料
入会時または年度初め(4月末まで)に毎年納めていただくものです。
年間登録料はトレッキング(家族単位)、ゴルフ(個人)にそれぞれに設定されています。
(3)行事ごとの参加会費
行事ごとに設定されている会費で、参加者にお支払いいただくものです。
ナイスサポートセンター会員は会員証提示により、入会金が1,000円割引となります。また、ナイスサポートセンターへの申請により、本人のみ2,000円の助成が受けられます。
(1)入会金/入会時、入会申込書に添えて現金で納めてください。
(2)年間保険料・年間登録料/原則的に毎年4月末までに窓口にて現金でお納めください。定期開催のスポーツ教室・クラブに参加されている方は、事前のご依頼により毎年4月に口座引落にすることもできます。
(3)行事ごとの参加会費/当日または指定日に現金でお納めください。
退会・休会については手続上、退会・休会する月の前月末までに申し出たうえで「退会届」または「休会届」を提出ください。
(1)スポーツ活動においては、細心の注意を払って指導・運営を行いますが、特性上、怪我や事故が発生する可能性があります。万が一、会員が負傷した場合には、速やかに応急処置を行い、必要に応じて医療機関の受診手配をいたします。
(2)活動中に負った怪我により、後日医療機関を受診したときは、すぐに事務局までお知らせください。
| 死亡・後遺障害 | 入 院 日 額 | 通 院 日 額 |
| 500 万円 | 4,000 円 | 2,000 円 |
(1)規約第9条の保険は上記によって該当します。
(2)被保険者が当会の管理活動中および往復中に負った、急激で偶然な外来の事故が補償の対象となります。
(3)入院については治療日数1日目から、通院については治療日数2日以上の事故について1日目から補償されます。補償期間、支払限度等につきましてはお問合せください。
駐車場での盗難、事故等についての責任は一切負いません。ドアの開閉、発車、駐車の際は周囲に十分ご注意ください。
次年度も継続して参加される場合、4月末までに登録料、保険料を窓口にて納めてください。会報等でもご案内いたしますが、毎年その納入をもって会員継続の意思表示とさせていただきます。
細則改正 2012年3月7日 2013年3月1日 2014年2月1日 2014年12月1日 2015年1月5日 2015年4月1日 2016年4月1日 2017年4月1日 2018年4月1日 2019年4月1日 2021年9月1日 2023年4月1日 2023年6月1日 2024年3月1日 2025年5月1日 2026年4月1日